記事の一覧
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- 袋を開けた時点で、消費期限も賞味期限も効きません——農林水産省の原文は「開けないままで」が条件ですどちらの期限も「袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合」の話です。開けた後については、農林水産省は「期限に関係なく早めに」としか書いていません。原文を引きます。
- 消費期限と賞味期限は、どちらが付くか決まっています——分けているのは「いたみやすさ」でした食品ごとに好きなほうを選べるわけではありません。農林水産省は、いたみやすい食品に消費期限、いたみにくい食品に賞味期限、と分けて説明しています。挙げられている例をそのまま並べます。
- 「2026.9」だけの賞味期限は、その月の何日までか——農林水産省のページには書かれていません日付が無く年と月だけの表示を見かけます。農林水産省は「作ってから3ヶ月以上もつものは年月で表示することもあります」とだけ書いていて、月のどこまでかは書いていません。原文を引きます。
- 「3ヶ月以上」と「3ヶ月を越える」——年月表示の条件が、2つの公的な説明で違っていました農林水産省は「作ってから3ヶ月以上もつもの」、東京都は「製造日からの期間が3ヶ月を越えるもの」と書いています。ちょうど3か月のときに扱いが変わる書き方です。両方の原文を並べます。
- 消費期限を過ぎたものについて、東京都は「食べることはおすすめできません」と書いています賞味期限には「すぐに安全性に問題があるとは限らない」という但し書きが付きますが、消費期限にはそれがありません。東京都保健医療局の食品安全FAQから、2つの書かれ方の違いを引きます。