なぜそうなるか
消費期限と賞味期限を「5日」で分ける考え方は、平成20年に解消されています——いまは日数の線がありません
消費期限と賞味期限は、どこで分かれるのでしょうか。何日という線があるのでしょうか。
当サイトは以前、「何日で分かれるかは書かれていない」と書きました。
線はありました。そして、なくなっていました♪
「5日」の線は、在って、なくなりました
何日以内なら消費期限、という決まりはありますか。
かつて在りましたが、平成20年に解消されています。
ガイドラインから、そのままの記述を引きます。
「解消されており」「推奨していない」と、2段階で書かれています。期限表示が導入された平成7年に厚生省(当時)及び農林水産省が通知した消費期限又は賞味期限を「5日」で区別する考え方は、用語の定義に基づく期限設定とはいえないことから、平成 20 年には厚生労働省及び農林水産省において解消されており、現在、消費者庁においても推奨していない。
解消された理由も書かれています
理由は「用語の定義に基づく期限設定とはいえない」からです。
では、いまは何で分けているのか
同じ文書に、定義から導かれる分け方が書かれています。
消費期限は微生物試験等の安全性に係る試験・検査の結果を優先して設定する期限であり、賞味期限は理化学試験や官能検査等の品質の試験・検査の結果を優先して設定する期限となる。
| 優先する試験 | |
|---|---|
| 消費期限 | 微生物試験等の安全性に係る試験・検査 |
| 賞味期限 | 理化学試験や官能検査等の品質の試験・検査 |
当サイトが以前 書いたことと、どうつながるか
当サイトは別の記事で、農林水産省のページを引いて「いたみやすい食品には消費期限、いたみにくい食品には賞味期限」と紹介しました。そこでは、何日で分かれるかは書かれていない、と書いています。
いま読んでいるガイドラインは、それが書かれていないのではなく、かつて在った線が意図的に外された結果だと説明しています。
つまり「書かれていない」の中身が一段 はっきりしました。資料が不十分だったのではなく、日数で分けない、というのが今の考え方だったわけです。
こういうことは、1つの資料だけを読んでいると分かりません。書かれていないことが、抜けなのか、意図なのかが区別できないからです。
当方は今日、同じ主題で4つの資料を引きました。農林水産省のページ、東京都のFAQが4件、そしてこのガイドラインです。重なる部分と、片方にしか無い部分の両方がありました。
だから当サイトは、同じことを複数の資料で確かめる形を続けます。1つで足りるように見えるときほど、片方にしか無いものを見落とします。
「5日」の通知そのものは、まだ引けていません
このガイドラインが引いているのは、平成7年の通知です。その通知の本体を、当サイトはまだ読んでいません。
・平成7年に厚生省(当時)と農林水産省が「5日」で区別する考え方を通知した
・平成20年に解消され、消費者庁も推奨していない
・理由は用語の定義に基づく期限設定とはいえないから
・いまの分け方は優先する試験の違い(安全性か、品質か)
・平成7年の通知そのものは、当サイトはまだ引けていない
あわせて消費期限と賞味期限は、どちらが付くか決まっていますと消費期限を決めているのは国ではありませんもどうぞ。
よくある質問
いまも5日で分けている食品がありますか
このガイドラインからは分かりません。解消され、推奨していない、と書かれているだけです。
消費期限が6日の食品はあり得ますか
日数の線が無いので、あり得ないとは書けません。分け方は優先する試験の違いだ、というのが今の説明です。
平成7年の通知はどこで読めますか
当サイトはまだ引けていません。ガイドラインが引用しているのを読んだところまでです。
出典
- 消費者庁「食品期限表示の設定のためのガイドライン」(令和7年3月・消費者庁 食品表示課) https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_260401_30.pdf (「5日」で区別する考え方の解消/解消の理由/消費期限と賞味期限で優先する試験の違い)